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家族を日本へ呼び寄せるとき

ビザ免除措置国以外の国籍の方は、「親族?知人訪問」の短期滞在ビザを取得する必要があります。 この場合、来日しようとする家族が、直接、自国 の日本国大使館?総領事館に申請することになります。受入れ側は「身元保証人?招へい人」として必要書類 を用意し、家族(申請人)に送付してください。

必要書類

  1. 招へい理由書(知人訪問の場合は関係を証明する写真、手紙、email 等を提出)
  2. 滞在予定表
  3. 身元保証書
  4. 住民票(世帯全員)
  5. 在籍証明書、奨学金受給証明書
  6. 在留カードの写し
  7. その他、日本国大使館?総領事館で求められた書類

申請人の国籍により、必要書類が異なったり、追加?変更される可能性もありますので、必ず最新情報を確認してください。

▼ビザ?日本滞在/短期滞在
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

家族(配偶者と子どものみ)を90日を超えて日本へ呼び寄せる場合は「家族滞在」の在留資格認定証明書を取得します。すでに来日している外国人研究者が家族を呼び寄せる場合は、研究者本人が必要書類を集めて、出入国在留管理局へ申請してください。この証明書を自国の家族に送付し、自国の日本国大使館?総領事館に申請すれば、ビザ発給の期間を大幅に短縮することができます。

必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等のいずれかで研究者との身分関係の記載のある文書
    *外国語で作成されている場合には、英語または日本語訳を添付すること
    *提出書類は返却されません。
  3. 研究者の在留カードまたはパスポートの写し
  4. 研究者の在職証明書
  5. 研究者の扶養能力がわかる文書( 住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書等)
  6. 申請する家族の写真1枚(縦4cm ×横3cm)
    *申請日の3ヵ月以内に撮影されたもの
  7. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404 円分の切手(簡易書留用)を添付したもの)

必要書類は法務省により変更、追加される可能性がありますので、必ず最新情報を確認してください。

▼家族滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

*90日以上、日本に滞在する家族は住民登録および年金?健康保険の加入が義務付けられています。来日後14日以内に手続きを行ってください。

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