在留資格の変更
大学で研究や学習をする際の在留資格は、原則として「留学」です。 奨学金の申込みや、アパートの連帯保証人を千葉大学へ頼む場合などには、在留資格が「留学」であることが求められますので、これ以外の資格(例.家族滞在や日本人の配偶者等)の場合は、原則「留学」に変更してください。
ただし、「短期滞在」で日本に入国した場合、原則として日本国内で在留資格を変更することは認められません。
また、卒業後、企業等で働いたり、引き続き就職活動をしたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が必要です。
出入国在留管理庁【在留資格変更許可申請】留学
http://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
- 在留資格変更許可申請書(用紙は出入国在留管理局で入手するか、または上記の出入国在留管理庁のウェブサイトよりダウンロードしてください。申請書のうち、「所属機関等作成用1.2」については、所属学部?大学院の事務室で発行を受けてください。)
- 証明写真(4cm×3cm)1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
- パスポート(原本を提示)
- 在留カード(原本を提示)
- 在学証明書
※入学直前のため在学証明書がない場合は、入学許可書の写しを用意してください。
※研究生の場合は、研究内容について証明する文書も用意してください。
※聴講生?科目等履修生の場合は、履修届の写し又は聴講科目および聴講時間を証明する文書も用意してください。
- 申請時の在留資格に該当する活動に関する資料
- 以下の3項目についても、上記URLにて確認してください
?申請にあたっての留意事項
?別表
下記の「提出書類一覧表」にて提出する書類を確認し準備してください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001403369.pdf
※印刷のうえ、提出確認欄の「有」または「無」のいずれかに〇を付けます。「教育機関の名称」と「申請人の氏名」も記入してください。
※用意したすべての書類を、一覧表の番号順に並べて提出します。
※出入国在留管理庁の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。
- 手数料4,000円(収入印紙)
出入国在留管理庁【在留資格変更許可申請】教授
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/professor.html
- 在留資格変更許可申請書(用紙は出入国在留管理局で入手するか、または上記の出入国在留管理庁のウェブサイトよりダウンロードしてください。申請書のうち、「所属機関等作成用1」については、教授として所属する機関にて発行を受けてください。)
- 証明写真(4cm×3cm)1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
- パスポート(原本を提示)
- 在留カード(原本を提示)
- 大学において非常勤職員として勤務する場合は、その機関が作成する、活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
※大学等において常勤職員として勤務する場合は、不要です。
- 手数料4,000 円(収入印紙)
出入国在留管理庁【提出書類チェックシート】教授
https://www.moj.go.jp/isa/content/001368410.pdf
出入国在留管理庁【在留資格変更許可申請】文化活動
http://www.moj.go.jp/isa/applications/status/culturalactivities.html
- 在留資格変更許可申請書(用紙は出入国在留管理局で入手するか、または上記の出入国在留管理庁のウェブサイトよりダウンロードしてください。申請書のうち、「所属機関等作成用1」については、文化活動として活動する所属機関にて発行を受けてください。)
- 証明写真(4cm×3cm)1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
- パスポート(原本を提示)
- 在留カード(原本を提示)
- 具体的な活動の内容、期間を明らかにする文書
- 関係団体からの推薦状(担当教員作成のものが望ましい)
- 日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合、次のいずれかの資料
a. 奨学金給付を受けている場合は、給付金額および給付期間を明示した証明書
b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書
(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a. 経費支弁者が日本にいる場合は、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通
b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書
- 手数料4,000 円(収入印紙)
- 卒業(修了)後、企業等で働いたり、引き続き就職活動をしたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が必要です。詳細については、こちらを確認してください。
- 卒業後に日本に残る必要がある個別の理由がある場合には、「留学」の在留期間が終わる前に入国管理局に確認をしてください。また、「短期滞在」などに変更ができた場合、中長期在留者から除外され区役所等から受けている給付などが受けられなくなる場合がありますので、併せて最寄りの区役所等へ確認してください。
- 在留期間が「1年3月」、「2年3月」等、既に卒業(修了)後の出国準備期間に対応する在留期間を有している方については、原則出国準備等を目的とする「短期滞在」への在留資格変更は行われないこととなります。
- 国費外国人留学生(日本政府奨学金留学生)は、日本への入国の際に「留学」の査証を必ず取得し「留学」の在留資格で入国する必要があります。日本への入国後、在留資格を「留学」以外に変更した者は、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を失い、奨学金を受給できなくなるので注意してください。